漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号
第118の2条(共済事故としない旨の申出)
養殖共済の被共済資格者は、その者が営む養殖業に係る養殖水産動植物が第百十五条第一項の政令で定める養殖水産動植物であつて、同条第三項の政令で定めるもの以外のものであるときは、共済目的の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、同条第二項の共済事故のうち疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。
2 前項の申出があつたときは、当該申出に係る共済契約においては、第百十五条第二項の規定にかかわらず、同項の共済事故のうち当該申出に係るものを共済事故としないものとする。