漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号
第62条(単位当たり共済価額に乗ずべき数量)
法第百二十一条第一項の規定により養殖水産動植物の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、当該共済責任期間中に追加される共済目的たる養殖水産動植物がない場合には第一号に掲げる数量、当該共済責任期間中に追加される共済目的たる養殖水産動植物がある場合には次に掲げる数量の合計数量とする。 一 当該共済責任期間の開始日(当該開始日において当該共済契約に係る養殖が開始されていない場合には、当該養殖の開始日)における共済目的たる養殖水産動植物の数量 二 当該共済責任期間中に追加される共済目的たる養殖水産動植物の数量
2 当該共済責任期間中に共済金が支払われた場合における前項の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて得た数量から当該支払に係る損害数量(法第百二十四条第一項に規定する損害数量をいう。以下同じ。)を差し引いて得た数量とする。
3 当該共済責任期間中に、組合が塡補する責めを負わない損害(その損害につき法第九十三条第一項の規定により組合が共済金の全部又は一部の支払の責めを免れるものを除く。以下この項において同じ。)に係る共済目的たる養殖水産動植物(令第十三条各号に掲げる養殖業に係る養殖共済の共済契約にあつては、同一の原因による共済事故によつて受ける組合が塡補する責めを負わない損害に係る共済目的たる養殖水産動植物の数量の第六十六条の規定により算定する当該共済事故の発生の直前の共済目的たる養殖水産動植物の数量に対する割合が百分の十五(第六十九条の三の特約を付しているものにあつては、百分の十)以上である場合における当該損害に係るものに限る。)又は当該共済契約に係る単位漁場区域(内水面において営む養殖業にあつては、事業場。以下この項及び次条において同じ。)から移出された共済目的たる養殖水産動植物(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため当該共済契約に係る単位漁場区域に近接する他の区域に移されるもの及び共済目的たる養殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結の申込みに際し共済規程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い当該単位漁場区域以外の区域に移されるものを除く。)の補充として追加される共済目的たる養殖水産動植物がある場合には、第一項の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる数量の合計数量から当該追加される共済目的たる養殖水産動植物の数量を差し引いて得た数量とする。