漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号 第88条(共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等) 令第二十五条第一項第二号の農林水産省令で定める養殖業の区分は、一の単位漁場区域内において営まれる令第十三条第一号から第四十号までに掲げる養殖業とする。 2 令第二十五条第一項第三号の農林水産省令で定める養殖業の区分は、一の事業場内において営まれるうなぎ養殖業とする。