漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号 第18の2条(養殖共済の共済金に関する特約) 法第百二十四条第三項各号列記以外の部分及び第四項の政令で定める種類の養殖業は、第十三条各号に掲げる養殖業とする。 2 法第百二十四条第三項第二号の政令で定める種類の養殖業は、第十三条第四号から第四十一号までに掲げる養殖業とする。 3 法第百二十四条第三項第二号の政令で定める割合は、百分の十とする。