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漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第68の2条(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る疾病)

令第十八条第二項の農林水産省令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる疾病とする。 養殖業の種類 疾病 かき養殖業(令第十三条第一号に掲げるかき養殖業をいう。以下同じ。) 夏期の高水温による環境性疾病(赤潮によるものを除く。) 一年貝真珠養殖業(令第十三条第二号に掲げる一年貝真珠養殖業をいう。以下同じ。)及び二年貝真珠養殖業(令第十三条第三号に掲げる二年貝真珠養殖業をいう。以下同じ。) 夏期の高水温による環境性疾病(赤潮によるものを除く。) 小割り式二年魚ふぐ養殖業及び小割り式三年魚ふぐ養殖業 口白病、ビブリオ病、ヘテロボツリウム症、トリコジナ症 小割り式ひらめ養殖業 エドワジエラ症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病

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なし