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漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号

第18条(養殖共済の共済金の支払の特例)

法第百二十四条第二項第二号の政令で定める種類の養殖業は、かき養殖業、一年貝真珠養殖業、二年貝真珠養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業、小割り式三年魚ふぐ養殖業及び小割り式ひらめ養殖業とする。 2 法第百二十四条第二項第二号の政令で定める共済事故は、疾病(前項に規定する種類の養殖業ごとに、継続して著しい損害をもたらすものとして農林水産省令で定めるものに限る。)による死亡とする。 3 組合は、第一項に規定する種類の養殖業に係る単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域における当該種類の養殖業に属する養殖業に係る養殖共済についての共済責任期間の開始日前三年間の各年における当該養殖業に係る養殖水産動物であつて前項に規定する共済事故に該当する事故によつて受けた損害に係るものの数量の当該養殖水産動物の合計数量に対する割合(当該各年のうち赤潮等のため当該割合が著しく小さくなつた年その他特別の事由があると認められる年にあつては、当該単位漁場区域の過去における当該割合及び当該単位漁場区域に近接する区域の事情を勘案して組合が認定する割合。次項において「損害割合」という。)がそれぞれ百分の五以上である場合には、当該単位漁場区域を当該共済責任期間につき法第百二十四条第二項第二号の規定により組合が共済規程で指定する単位漁場区域として指定しなければならない。 4 組合が、法第百二十四条第二項第二号の規定に基づき、前項の規定により指定された単位漁場区域のそれぞれにつき、共済規程で指定する割合は、当該単位漁場区域の損害割合を算術平均した割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。 損害割合を算術平均した割合の区分 指定する割合 百分の十五未満 百分の五 百分の十五以上百分の二十未満 百分の十 百分の二十以上百分の二十五未満 百分の十五 百分の二十五以上百分の三十未満 百分の二十 百分の三十以上百分の三十五未満 百分の二十五 百分の三十五以上 百分の三十