漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号 第65条(異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約を締結できる養殖業) 法第百二十三条第二項ただし書の農林水産省令で定める養殖業は、令第十三条第一号から第四十号までに掲げる養殖業とする。