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漁業災害補償法施行令
昭和三十九年政令第二百九十三号
第12の2条
(漁獲共済の共済金の支払に関する特約に係る種類の漁業)
法第百十三条第二項の政令で定める種類の漁業は、第一号漁業及び第二号漁業とする。
この条文が引く先
1
引用
漁業災害補償法
第113条
(共済金)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁業災害補償法施行令
第22の5条
(連合会の漁業共済事業についての準用)
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