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漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号

第12の2条(漁獲共済の共済金の支払に関する特約に係る種類の漁業)

法第百十三条第二項の政令で定める種類の漁業は、第一号漁業及び第二号漁業とする。