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漁業災害補償法施行令
昭和三十九年政令第二百九十三号
第21の3条
(漁業施設共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)
法第百三十六条の三第一項の政令で定める割合は、百分の三十とする。
この条文が引く先
1
引用
漁業災害補償法
第136の3条
(継続申込特約)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁業災害補償法施行令
第22の5条
(連合会の漁業共済事業についての準用)
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