HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号

第14条(養殖共済の共済目的)

法第百十五条第一項の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 養殖業の種類 養殖水産動植物 かき養殖業 かき(本垂下後のものに限る。) 一年貝真珠養殖業 真珠貝(本垂下後のもので施術の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) 二年貝真珠養殖業 真珠貝(本垂下後のものでこの表の一年貝真珠養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) 小割り式一年魚はまち養殖業 ぶり(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) 小割り式二年魚はまち養殖業 ぶり(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚はまち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) 小割り式三年魚はまち養殖業 ぶり(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚はまち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式一年魚たい養殖業 まだい等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) 小割り式二年魚たい養殖業 まだい等(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚たい養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) 小割り式三年魚たい養殖業 まだい等(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚たい養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式さけ・ます養殖業 ぎんざけ等(本養殖しているもので海面養殖の開始の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) 小割り式一年魚ふぐ養殖業 とらふぐ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) 小割り式二年魚ふぐ養殖業 とらふぐ(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚ふぐ養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) 小割り式三年魚ふぐ養殖業 とらふぐ(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚ふぐ養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式一年魚かんぱち養殖業 かんぱち(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) 小割り式二年魚かんぱち養殖業 かんぱち(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚かんぱち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) 小割り式三年魚かんぱち養殖業 かんぱち(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚かんぱち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式ひらめ養殖業 ひらめ(本養殖しているものでふ化の年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) 小割り式一年魚すずき養殖業 すずき(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) 小割り式二年魚すずき養殖業 すずき(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚すずき養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) 小割り式三年魚すずき養殖業 すずき(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚すずき養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式二年魚ひらまさ養殖業 ひらまさ(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) 小割り式三年魚ひらまさ養殖業 ひらまさ(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚ひらまさ養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式まあじ養殖業 まあじ(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) 小割り式一年魚しまあじ養殖業 しまあじ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) 小割り式二年魚しまあじ養殖業 しまあじ(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚しまあじ養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) 小割り式三年魚しまあじ養殖業 しまあじ(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚しまあじ養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式二年魚まはた養殖業 まはた等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) 小割り式三年魚まはた養殖業 まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式四年魚まはた養殖業 まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式五年魚まはた養殖業 まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から三年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式すぎ養殖業 すぎ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) 小割り式まさば養殖業 まさば(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) 小割り式二年魚くろまぐろ養殖業 くろまぐろ(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) 小割り式三年魚くろまぐろ養殖業 くろまぐろ(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚くろまぐろ養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式四年魚くろまぐろ養殖業 くろまぐろ(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚くろまぐろ養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式五年魚くろまぐろ養殖業 くろまぐろ(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚くろまぐろ養殖業の項の下欄に規定する日から三年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式二年魚めばる養殖業 めばる等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) 小割り式三年魚めばる養殖業 めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式四年魚めばる養殖業 めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式かわはぎ養殖業 かわはぎ等(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) うなぎ養殖業 にほんうなぎ(本養殖しているものでふ化の年の翌々年の事業場ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) 2 法第百十五条第三項の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 養殖業の種類 養殖水産動植物 小割り式一年魚ふぐ養殖業 とらふぐ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) 小割り式二年魚まはた養殖業 まはた等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) 小割り式三年魚まはた養殖業 まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式四年魚まはた養殖業 まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式五年魚まはた養殖業 まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から三年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式すぎ養殖業 すぎ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) 小割り式まさば養殖業 まさば(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) 小割り式二年魚めばる養殖業 めばる等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) 小割り式三年魚めばる養殖業 めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式四年魚めばる養殖業 めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。) 小割り式かわはぎ養殖業 かわはぎ等(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)