漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号
第67条(塡補の割合を乗ずる養殖水産動植物)
法第百二十四条第一項及び第四項の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき(令第十四条第一項の表に掲げるかきをいう。以下同じ。)、真珠貝(同表に掲げる真珠貝をいう。以下同じ。)、ぶり(同表に掲げるぶりをいう。)、まだい等(同表に掲げるまだい等をいう。)、ぎんざけ等(同表に掲げるぎんざけ等をいう。)、とらふぐ(同表に掲げるとらふぐをいう。以下同じ。)、かんぱち(同表に掲げるかんぱちをいう。)、ひらめ(同表に掲げるひらめをいう。以下同じ。)、すずき(同表に掲げるすずきをいう。)、ひらまさ(同表に掲げるひらまさをいう。)、まあじ(同表に掲げるまあじをいう。)、しまあじ(同表に掲げるしまあじをいう。)、まはた等(同表に掲げるまはた等をいう。)、すぎ(同表に掲げるすぎをいう。)、まさば(同表に掲げるまさばをいう。)、くろまぐろ(同表に掲げるくろまぐろをいう。)、めばる等(同表に掲げるめばる等をいう。)、かわはぎ等(同表に掲げるかわはぎ等をいう。)又はにほんうなぎ(同表に掲げるにほんうなぎをいう。)に属する養殖水産動植物とする。