漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号 第4条(第一号漁業に係る漁獲共済における水産動植物の保護義務) 法第百四条第一号に掲げる漁業(以下「第一号漁業」という。)に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、被共済者は、当該共済契約に係る漁業の目的とする水産動植物を保護するために必要な行為で農林水産省令で定めるものを怠つてはならない。