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漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号

第6条

法第百四条第二号の政令で定める漁業は、第一号漁業、法第百十四条に掲げる漁業及び特定養殖業以外の漁業であつて、次に掲げるものとする。 一 漁船により行う漁業(内水面(農林水産大臣が指定する湖沼を除く。次号において同じ。)において営むもの及び漁業法第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち農林水産省令で定めるものを除く。) 二 内水面以外の水面において網漁具を定置して営む漁業