漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号 第19の2条(漁業施設共済の共済事故) 法第百二十六条第二項の政令で定める事故は、沈没(養殖施設に係るものであつて、農林水産省令で定める程度のものに限る。以下同じ。)とする。