漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号 第73条(養殖施設の沈没の程度) 令第十九条の二の農林水産省令で定める程度は、沈没に係る養殖施設をその沈没前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設のその沈没前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。