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漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号

第21の2条(漁業施設共済の共済金の支払に関する特約に係る養殖施設又は漁具)

法第百三十六条の二の政令で定める養殖施設又は漁具は、第十九条各号に掲げる養殖施設又は漁具とする。