漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号 第20条(漁業施設共済に係る塡補の責めを負わない損害) 法第百三十四条の政令で定める損害は、次に掲げるものとする。 一 漁船に搭載される漁具について、その漁船とともに全損となつた場合の当該損害 二 前号に掲げるもののほか、当該被共済者の行為によつて生じた損害