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漁業災害補償法
昭和三十九年法律第百五十八号
第134条
(てん補の責めを負わない損害)
戦争その他の変乱による損害、盗難による損害その他政令で定める損害については、組合は、てん補する責めを負わない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
漁業災害補償法施行令
第20条
(漁業施設共済に係る塡補の責めを負わない損害)
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