漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号
第8条(組合の事業計画に記載すべき事項)
法第四十六条の事業計画には、次の事項を記載しなければならない。 一 法第百四条各号に掲げる漁業の種類並びに法第百十四条に規定する養殖業の種類及び法第百二十五条の二に規定する特定養殖業(以下「特定養殖業」という。)の種類ごと並びに組合の地区に係る都道府県の区域ごとのその漁業又は養殖業を営む中小漁業者で当該区域内に住所を有するものの数、その中小漁業者によるその漁業又は養殖業に係る漁獲金額の総額及びその中小漁業者のうちその漁業又は養殖業を主として営むものの数並びに共済目的の種類ごとのその中小漁業者が営む漁業又は養殖業に供用する養殖施設又は漁具の数 二 設立後三年間の事業予定計画及び収入支出の概算 三 共済掛金率算出の基礎