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漁業災害補償法
昭和三十九年法律第百五十八号
第46条
(設立の認可の申請)
発起人は、創立総会の終了の後遅滞なく、定款、共済規程及び事業計画を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
漁業災害補償法
第67条
(準用規定)
引用
漁業災害補償法施行規則
第8条
(組合の事業計画に記載すべき事項)
引用
漁業災害補償法施行規則
第15条
(事業計画に記載すべき事項)
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