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漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第15条(事業計画に記載すべき事項)

法第六十七条第三項において準用する法第四十六条の事業計画には、設立後三年間の事業予定計画及び収入支出の概算を記載しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし