漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第71条(随時検査) 農林水産大臣は、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その漁業共済団体又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。