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漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第196の15条(地域共済事業を行う組合)

地域共済事業を行う組合についての第二十七条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第二項、第六十九条及び第七十一条から第七十四条までの規定の適用については、これらの規定(第七十三条及び第七十四条を除く。)中「共済規程」とあるのは「共済規程、地域共済事業に係る共済規程」と、第七十三条中「漁業共済事業」とあるのは「漁業共済事業若しくは地域共済事業」と、第七十四条中「命ずることができる」とあるのは「命ずることができる。ただし、前二条の規定による命令が地域共済事業に係るものであるときは、当該組合の役員の解任に限り行うことができる」とする。