漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第72条(必要措置命令) 農林水産大臣は、第六十八条の規定により報告を徴した場合又は第六十九条から前条までの規定により検査を行なつた場合において、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反すると認めるときは、当該漁業共済団体又は当該受託者に事務を委託した漁業共済団体に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。