漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第196の19条(地域再共済事業についての準用) 連合会の地域再共済事業については、第百三十九条、第百四十二条、第百四十四条から第百四十七条まで及び第百九十六条の十三から第百九十六条の十六までの規定を準用する。 この場合において、第百三十九条中「漁業共済事業」とあるのは、「地域共済事業(連合会の定款で定めるものに限る。)」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。