漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第196の16条(共済金額の最高額の制限) 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、組合が行う地域共済事業の共済金額について、その最高額を定めることができる。 この場合には、当該地域共済事業の共済金額は、当該金額を超えてはならない。