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漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号

第28の2条(地域再共済事業についての技術的読替え)

法第百九十六条の十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百四十二条 第九十条第二項、第九十一条第四項、第九十二条第二項若しくは第百十三条の二第七項(第百二十四条の二第五項、第百二十五条の十二第五項及び第百三十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定又は第百二条において準用する 第百九十六条の十七において準用する第九十条第二項、第九十一条第四項若しくは第九十二条第二項又は 第百四十四条及び第百四十五条 共済規程 地域再共済事業に係る共済規程 第百四十六条第一号 共済規程 地域共済事業に係る共済規程 第百四十六条の二 第百二十五条又は第百三十七条 第百九十六条の十七 第百九十六条の十三第二号 共済掛金 再共済掛金 第百九十六条の十三第三号 共済金額 再共済金額 第百九十六条の十三第四号 共済責任 再共済責任 第百九十六条の十三第六号 地域共済事業に係る共済契約の締結に関する事項その他農林水産省令 農林水産省令 第百九十六条の十五 第二十七条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第二項、第六十九条及び 第六十七条第二項において準用する第二十七条第一項、第三十四条第一項及び第三十六条第二項、第六十九条並びに 第百九十六条の十五 漁業共済事業 漁業再共済事業

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なし