漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第74条(役員の解任等の命令) 漁業共済団体が前二条の規定による命令に違反したときは、農林水産大臣は、当該漁業共済団体の役員を解任し、又は当該漁業共済団体の解散を命ずることができる。