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漁業災害補償法
昭和三十九年法律第百五十八号
第83条
(共済掛金の相殺の制限)
共済契約者は、組合に支払うべき共済掛金につき、相殺をもつて組合に対抗することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
漁業災害補償法
第147条
(準用規定)
準用
漁業災害補償法
第147の14条
(準用規定)
引用
漁業災害補償法
第196の17条
(地域共済事業についての準用)
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