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漁業災害補償法
昭和三十九年法律第百五十八号
第147の14条
(準用規定)
政府の漁業共済保険事業については、第八十三条及び第九十六条の規定を準用する。
この条文が引く先
2
準用
漁業災害補償法
第83条
(共済掛金の相殺の制限)
準用
漁業災害補償法
第96条
(共済掛金等に関する権利の消滅時効)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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