漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第96条(共済掛金等に関する権利の消滅時効) 共済掛金の支払を受け、又はその返還若しくは払戻しを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。