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漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第196の12条(地域共済事業の内容)

組合が行う地域共済事業は、組合員又はその直接の構成員たる中小漁業者の漁獲金額若しくは養殖に係る生産金額の減少又は養殖水産動植物、養殖施設若しくは漁具に係る損害であつて漁業共済事業によつてはてん補されないものにつき、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。

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なし