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漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第196の18条(地域再共済事業の内容)

連合会が行う地域再共済事業は、会員が第百九十六条の十二に規定する地域共済事業によつて被共済者に対して負う共済責任を再共済する事業とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし