河川法昭和三十九年法律第百六十七号 第58の9条(河川協力団体の業務) 河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。 一 河川管理者に協力して、河川工事又は河川の維持を行うこと。 二 河川の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 三 河川の管理に関する調査研究を行うこと。 四 河川の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。