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河川法施行規則
昭和四十年建設省令第七号
第33の9条
(河川協力団体の指定)
法第五十八条の八第一項の規定による指定は、法第五十八条の九各号に掲げる業務を行う河川の区間を明らかにしてするものとする。
この条文が引く先
2
引用
河川法
第58の8条
(河川協力団体の指定)
引用
河川法
第58の9条
(河川協力団体の業務)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
河川法施行規則
第38の4条
(この省令の規定の準用河川への準用)
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