河川法昭和三十九年法律第百六十七号 第92条(廃川敷地等の交換) 前条第一項の規定により廃川敷地等を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換することができる。