電気事業法昭和三十九年法律第百七十号
第27の12の8条(事業の許可の取消し等)
経済産業大臣は、配電事業者が第二十七条の十二の六第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に事業を開始しないときは、第二十七条の十二の二の許可を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、配電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第二十七条の十二の二の許可を取り消すことができる。
3 経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、配電事業者の配電事業の用に供する配電用の電気工作物が第二条第一項第十一号の二の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、第二十七条の十二の二の許可を取り消すことができる。
4 経済産業大臣は、前三項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその配電事業者に送付しなければならない。