電気事業法昭和三十九年法律第百七十号 第37の9条(目的外利用の禁止) 認定電気使用者情報利用者等協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、情報利用等適正化業務の用に供する目的以外に利用してはならない。