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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第117の5条

第二十八条の二十九第一項若しくは第二項又は第三十七条の九の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし