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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第55の6条(認定の更新)

認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第五十五条の三及び第五十五条の四の規定は、前項の認定の更新に準用する。