HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
電気事業法施行令
昭和四十年政令第二百六号
第41条
(認定高度保安実施設置者の認定の有効期間)
法第五十五条の六第一項の政令で定める期間は、七年とする。
この条文が引く先
1
引用
電気事業法
第55の6条
(認定の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索