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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第107の2条(機構に対する命令)

経済産業大臣は、前条第十六項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

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なし

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