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電気事業法
昭和三十九年法律第百七十号
第127条
第百七条の二の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
電気事業法
第107の2条
(機構に対する命令)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電気事業法
第107条
(立入検査)
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