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不動産の鑑定評価に関する法律施行令昭和三十九年政令第五号

第4条(登録申請手数料)

法第三十二条第二項に規定する政令で定める登録申請手数料の額は、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法第二十二条第一項又は第二十六条第一項の登録 六万二千八百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、六万二千百円) 二 法第二十二条第三項の登録 三万千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、三万九百円)