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不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号

第22条(不動産鑑定業者の登録)

不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。 2 不動産鑑定業者の登録の有効期間は、五年とする。 3 前項の有効期間の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。 5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 不動産の鑑定評価に関する法律 第26条 (登録換え) 引用 不動産の鑑定評価に関する法律 第30条 (登録の消除) 引用 不動産の鑑定評価に関する法律 第32条 (登録免許税及び登録申請手数料) 引用 不動産の鑑定評価に関する法律施行令 第4条 (登録申請手数料) 引用 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第27条 (更新の登録の申請) 引用 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第32条 (登録の申請等) 引用 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第36条 (書類の提出) 引用 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第42条 (権限の委任) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令 第4条 (不動産鑑定業者の登録の申請の特例) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則