不動産の鑑定評価に関する法律施行規則昭和三十九年建設省令第九号
第42条(権限の委任)
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定業者又は法第二十二条第一項の登録を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第八号、第十一号及び第十三号から第十五号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第二十三条第一項の規定による登録申請書を受理すること。 二 法第二十四条(法第二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録すること。 三 法第二十五条(法第二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録を拒否すること。 四 法第二十六条第二項の規定により都道府県知事に通知すること。 五 法第二十七条第二項の規定による変更の登録の申請書を受理すること。 六 法第二十八条の規定による書類を受理すること。 七 法第二十九条の規定による届出を受理すること。 八 法第三十条の規定により登録を消除すること。 九 法第三十一条第一項の規定により公衆の閲覧に供すること。 十 法第三十二条第二項の規定による登録申請手数料を徴収すること。 十一 法第四十一条の規定により戒告を与え、業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を消除すること。 十二 法第四十三条第一項の規定により聴聞を行い、同条第二項の規定により意見を聴き、及び同条第三項の規定により支給すること(法第四十条の規定による処分についてするものを除く。)。 十三 法第四十四条の規定により公告すること(法第四十条の規定による処分についてするものを除く。)。 十四 法第四十五条第一項の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させること。 十五 法第四十六条の規定により必要な助言又は勧告をすること。 十六 第二十六条第二項(第三十五条第二項において準用する場合に限る。)の規定により保存すること。 十七 第三十四条第一項及び第二項(同条第三項及び第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知すること。 十八 第三十五条第一項の規定により都道府県知事に通知すること。
2 前項第十一号(登録の消除を除く。)から第十五号までに掲げる権限で不動産鑑定業者の主たる事務所以外の事務所(以下この項において「従たる事務所」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。