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不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号

第28条(書類の提出義務)

不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 過去一年間における事業実績の概要を記載した書面 二 事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面 三 その他国土交通省令で定める書面

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なし