不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号 第31条(不動産鑑定業者登録簿等の供覧等) 国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げる書類を公衆の閲覧に供さなければならない。 一 不動産鑑定業者登録簿 二 第二十三条第二項、第二十七条第二項後段又は第二十八条の規定により提出を受けた書類 2 前項の規定による書類の供覧に関し必要な事項は、政令で定める。