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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則昭和三十九年建設省令第九号

第27条(更新の登録の申請)

法第二十二条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。

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なし