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組合等登記令
昭和三十九年政令第二十九号
第19条
(解散の登記の申請)
第七条の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
組合等登記令
第7条
(解散の登記)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
組合等登記令
第29条
(農業協同組合等の登記に関する特則)
引用
組合等登記令
第31条
(森林組合等の登記に関する特則)
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